市長がいじめ対策

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 私が住んでいる河内長野市が、こんな条例を制定した。市長が、いじめの加害者側の出席停止などを学校や教育委員会に勧告できるのだ。この条例は、同じ大阪府の寝屋川市も制定しているが、全国的にも珍しい。詳しくは、下記URLを参考にしてほしい

https://news.yahoo.co.jp/articles/7f78b90a00e0130cf35b83dbfc1e53507a26def8

 今回の条例では、市立小中学校の児童・生徒へのいじめ情報を受けた際、市長部局で関係する子どもや保護者に聞き取り調査を行えると規定。学校や市教委に資料提出や説明、現地調査を求めることもできるという事だ。いじめ問題に関しては、基本的には学校・教育委員会が対応することになるのが通例だが、保護者目線で見ると、いじめ問題については、学校側が「守り」の姿勢を示し、被害者側の意向が十分に反映されないと思い、問題が深刻化するケースが少なくない。相談できる窓口が、学校以外にもあるという事は、子どもや保護者にとっては、もしもの時に安心できる制度だ。

 学校側にとってはどうだろう。いじめの内容がひどく加害者側に対して出席停止を求めなければならないケースがあるが、出席停止を求めるという事は、小中の先生、管理職にはかなりハードルが高いようだ。私は高校の教師で校長を務めたので、問題を起こした生徒に対して停学という指導を行ってきた。いじめの加害生徒にも停学を申し渡したことがある。しかし、小中の管理職にとっては、このような経験が無いのだ。だから、出席停止という指導が求められるケースでも、躊躇することが多いと聞く。今回のように、市長サイドがいじめの加害者の出席停止などを学校や教育委員会に勧告できるという事であれば、出席停止という指導に踏み切るハードルも低くなる。

 問題は、市人権推進課の「いじめゼログループ」が正しい判断ができるかという事だ。心理士など専門人材を配置した相談窓口も新設するというが、いじめ問題は、非常にセンシティブな問題であるため、高い教育的知見と多くの教育現場の経験、そして高度な判断力が求められる。「法律にこのよう書いてあるから」というだけで判断する弁護士的な思考では、問題に正しく対処できないかもしれない。担当部署に相当な力量が求めらえることになるだろう。

この条例がどのように機能していくか、注視していきたい。


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