3月3日の読売新聞に、「私立清風南海高校の男子生徒が、第三者委員会の調査中に除籍処分されたことは不当として、同校の運営法人による処分の差し止めを求めた仮処分申し立てについて、大阪府地裁堺支部は、生徒の請求を却下する決定をした。」という記事が掲載されていた。
担当裁判官である山田裕章裁判官は、学校側は別室でのテストや授業に対応し、『欠席を回避するための一定の措置を講じた』と認定し、「社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えているとは認められない」と結論付けた。
本当に「社会通念上著しく妥当を欠いていない」のだろうか。よくある不登校という状況であるならば、別室でのテストや授業という対応は、「一定の措置を講じた」と判断される。しかし、今回は「いじめによる不登校状態」であり、かつ「重大事態」と認定されている。さらに、設置された第三者委員会で調査中である。被害者である生徒からすれば、この第三者委員会の調査結果が明らかになり、何がいじめと認定され、学校の対応のどこに問題があり、そしてどのような対策が講じられるのかが明らかにならないと、前に進めないだろう。いや、たとえこれらの課題が明らかになり、解決の方向に向かったとしても、前に進めるかどうかは不透明だ。それほど、「いじめ問題」というのは、被害者の心に深い傷を負わせてしまう。裁判官は、いじめの実態をどこまで知っており、そしてどこまで考慮したのだろうか。
この裁判官の決定は、大いに非難されるべきだ。

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