弁護士会が改善勧告

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 3月17日の読売新聞に「生徒に髪形変更を強制 弁護士会が改善勧告」という見出しの記事が掲載されていた。大阪府立河南高校が、女子生徒数人に髪型の変更を強いたのは、人権侵害だとして、大阪弁護士会が指導方法の改善を求める勧告を行ったというものだ。産経新聞にもネット記事で掲載されているので、詳しくは、下記URLを見てほしい。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6b68357e6f0489e81f9acae784d98db0304c5bd3

 記事を読む限りにおいては、今回の指導について問題は2点ある。指導内容と指導方法である。まず、同校の校則には「頭髪は清潔にし、特異な髪形をしない」とある。今回体育祭当日に髪の毛を編み込んで地肌が部分的に露出する髪形をしていたという。これを「特異な髪形」と判断して強く指導したというものである。学校は、この髪形についてどのように事前指導していたのだろうか。記事によると、以前にも同様の髪形で文化祭に参加した生徒がいたという事なので、生徒らは「この髪形は校則違反に当たらないと考えた」と説明しているということだ。校則には、あいまいな形でしか記載されておらず、解釈には相当な幅がある。このような事例では、事前に何が良くて何がダメなのかを周知徹底する必要があるし、その根拠になる考えも学校側が提示すべきである。

 次に指導方法だが、開会式当日に職員室前に呼び出し、編み込みをほどくように大声で指導したという。高圧的な指導をした可能性が高い。どれほど事前に周知していたにもよるのだが、高圧的な指導は宜しくない。このような問題は、丁寧な指導が必要だ。生徒や保護者が納得しなければ、このようなトラブルに発展する。非常にまずく、かつ下手な指導だと言える。

 さらに言うと、河南高校という中堅レベルの学校であれば、どのような髪形が「特異な髪形」であるのか、事前に生徒会を中心にして生徒に考えさせることが必要だ。各クラスで討論を行い、生徒会の中でルールを決めるというルールメイキングの方法をとるべきだろう。学校には学校のアイデンティティーというものがある。戦前から続く河南高校にとっても品位というものがあるだろう。学校が言う「特異な髪形」をする生徒に対して、良い感情を持たない生徒や保護者もいるかもしれない。何が河南高校にとってふさわしいのか、これを考えさせるのが教育ではないだろうか。


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