香川県の不可解な処分

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 12月26日、年の瀬が迫ったときに、疑問が満載の記事が読売新聞に掲載されていた。香川県立高松北高校フェンシング部顧問の男性教諭が7月、部員の男子生徒の顔を複数回平手打ちする体罰をしていたことが分かったというのである。ところが、県教委は、この男性教諭を注意処分とし、同校は一時指導から外したという。

 記事にも書かれているが、体罰に対する懲戒処分は、「停職・減給・または戒告の懲戒処分」と県教委は、昨年8月に示しているのである。県教委は、「診断書が無い」という理由で、「けがをさせたとは言えない」と判断し、懲戒処分を行わなかった。

 日本体育大学の南部さおり教授が指摘するように、「診断書がいるならば、事前に保護者・生徒に周知徹底する必要がある」というのは当然である。しかし、体罰は何も殴る・蹴るというものだけではない。
文科省の「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」には、
・放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切室外に出ることを許さない。
・別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。
・宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座をして授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。
という行為も体罰と認定されている。診断書の有無の問題ではないのではないか。

 香川県教委は、体罰の問題を軽く考えているのではないか。強豪校のフェンシング部顧問の事案として、手心を加えたのではないかと疑われても仕方ない事案だ。


“香川県の不可解な処分” への1件のフィードバック

  1. 指導者こそ成長が必要のアバター
    指導者こそ成長が必要

    体罰はもちろんいけないことです。肉体的なものも精神的なものもです。特に教育(指導)という風に 一方が優位な立場にある状況では、良くないと思います。私も、教育や指導をする中で、強く言わなくてはならない場面もありますが、それは指導であって怒りが入ってはいけません。当該教員の場合は、根本的に怒りが抑制できないところに問題があり、懲戒などの処分よりも、自分の感情と行動をコントロールできるような修練が必要ですね。自覚があるか?努力しても出来ないのかはわかりません。彼の場合は、自覚がないのか?努力していないのか?のレベルとの印象はあります。自覚は教育の立場であれば持つべきで、持てないのであれば懲戒よりむしろ欠格です。努力しても出来ないのであれば、もちろんいろんな人に相談し、いろんな方法、あるいは治療を受けても獲得できないのであれば、職業としての選択をかえる必要があります。懲戒や法的な処分や社会的な制裁ではなく、自らの努力と成果から決断するべきだと思います。彼については、まず自覚と努力の段階ですかね。自覚や努力を促すために懲戒が必要ならば必要なのかもしれませんね。 話は戻りますが、怒りで指導することは 暴力を伴わなくても、教育者としては負けです。勝ち負け云々ではないですが、冷静に、あるいは力でねじ伏せるのではなく、理解して、納得して、行動を修正させることが教育であり、指導ですから怒りは制御しなくてはなりません。最善を尽くしても伝わらないとしたら?自分(指導者)のスキルや努力が足りないか、相手にとっては必要な存在ではないか?生徒自身が成長しない人か?のどれかです。怒りは、自分が指導すれば相手をかえられるというおごり、あるいは いうことを聞かせるという全く自己の欲求だけによる行動でしょう。自己の欲求には、恐怖に対する反作用も含まれます。例えば、指導が思うようにできないことで、自分が無能に感じる場合もあります。例えば、進学校で部活をしていて、スポーツ推薦で大学に進学したというような場合に劣等感を持ってしまう場合もあります。部活をしている高校生が勉強もせず試験も受けずにスポーツ推薦で大学に行き、勉強もしないで大学を卒業する。そういう大学が一部あり、努力して勉強もしっかりしている人には、偏見を持たれることもあるでしょう。今は、大学への風当たりも強くなってきてちゃんと勉強しないといけない(当然です)方向に少し向いているようには思います。これは一例ですが、自分の能力に劣等感を持つ人は、弱い立場の人にハラスメントをしがちな気がします。仕事できないくせに出世した人など同じような傾向ですね。先生という立場、管理職という立場にもしなるならば、能力だけでなく精神的にも成長する必要はありますね。当該教師にも成長の機会を与えてほしいですね。これまで適切な機会をあたえていなかった学校や、教育委員会に責任があります。懲戒で済ませるのではなく、県や日本のレベルで成長してほしいものです

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