なぜ不適切なのか?


 2023年に神奈川県大磯町立小学校の校長(当時)がいじめの加害児童に対し、3週間の「校長室登校」を命じた問題で、町教育委員会は「不適切だった」と認めた。(下記リンク)

 いじめの内容や被害者側の児童・保護者が何を求めいたのかがわからないため、「不適切である」という判断の是非がわからない。ただ、被害者側の児童が、いじめ行為により加害者児童との接触を拒んでいたり、加害者児童に対して反省を求める指導で「校長室登校」を実施しているとすれば、「不適切」とまでは言えない。

 ただし、以下の場合は、「不適切」と言われても仕方ない
❶いじめの内容に対して、「校長室登校」が過剰な指導と思われる場合
❷「校長室登校」が長期間に及ぶ場合
❸「校長室登校」の期限が明記されていない場合
である。❶については、内容がわからないのでここではコメントできない。

❷と❸である。私は高校の教員で校長をしていたので、今まで多くの生徒に対して懲戒指導を経験している。これは、あくまでも大阪府での経験に過ぎないが、大阪府では無期停学といえども公立高校では2週間を目途としている。定期的に 学校での謹慎・面談を行い、指導の進捗状況の把握、本人の反省の度合いを計りながら、無期停学の解除か継続かを判断することになる。この経験からすると、小学生に対して「校長室登校」3週間というのは、いささか長いと思ってしまうのだ。

だから、例えば「校長室登校」1週間と決め、児童の反省具合を見ながら「校長室登校」を継続するか、教室に戻すかを判断するという事はあり得る。さらに、教室に戻しても被害生徒に対してどのように接しているかという経過観察を行い、いじめが継続するようであれば、「校長室登校」を再開するという事も考えられる。大体、どのようないじめ案件であっても、経過観察は半年間行うものとされていた。このようなやり方があったのではないかと思う。

ただし、大磯町教育委員会が、「不適切」と判断した基準がわからないので、何とも言えないが、この判断を受けて、教育現場がいじめ加害生徒に対して、別室登校や出席停止を躊躇うようなことがあってはならない。何にも増して優先されるべきは、被害児童・生徒に寄り添うことであるのだから。

この事案、教育現場では、話題になりそうだ。

いじめ加害児童を3週間「別室登校」→教育委員会が「不適切」と認定 校長の判断はなぜ問題視された?


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