4月18日の衆議院文部科学委員会の模様を聴いてみた。この日は、参考人の意見陳述と質疑が行われていた。参考人の方は、千葉大学の貞弘教授、慶應義塾大学の佐久間教授、東北大学の青木教授、日本大学の末富教授である。この中で、青木教授には、兵庫教育大学大学院の教育政策リーダーコースで直接ご教授頂いたので、興味深く聞いていた。
貞弘教授と青木教授のお二人は、教員の働き方改革の中教審論議から参画されていたこともあり、法案推進派の意見が主だった。この法案により、タイムマネジメントに関して民間よりは意識が低い学校現場に、「学校文化の変化をもたらす」(貞弘教授)という考えが強い。確かに、教員の中には、「タイムマネジメントはどうなの?」という教員がいることは事実だろう。しかし、タイムマネジメントの考えが必要な教員よりも圧倒的に多いケースは、仕事量が半端なく多く、時間外在校時間が多くなっているという事なのだ。この学校現場の現状を踏まえず、タイムマネジメント云々を言う専門家の頭には、「教員は無駄な働き方をしている」という先入観が強くあるという事だろう。
佐久間教授と末富教授は、学校現場のフィールドワークをしておられるので、現状をよく理解されている。特に佐久間教授は、教員不足に関して教員定数の問題を取り上げられている。端的に言うと、教員の授業時間が多く、空き時間が少ないことを問題視されているのだ。末富教授は、SCやSSWなどの配置を必要と説く。どちらの意見も非常に重要で、教員の働き方改革の推進、学校のブラック化の解消にとって重要なファクターである。
ただ、与党は当然の事だが、野党の質問でも、そもそもの問題が質問されなかった。それは、給特法が成立する前提となっている「教員の仕事は、どこまでが仕事でどこまでが仕事ではないかという区別をつけるのが難しい」という問題である。それであるがゆえに、管理職も残業を命じることができず、本俸に調整額を上乗せしていることで対応するという事だ。しかし、何回も言うようだが、私立学校と国立大学附属学校には、給特法は適応されない。労働基準法が適応されるのだ。この不合理について、専門家もきちんと応えなければならないし、議員も質問しなければならない。
今後、国会でこの給特法の前提についての議論が、きちんとされるのだろうか?どうも消化不良である。
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