宮崎サッカー落雷事件


 4月3日に宮崎県私立 鵬翔高校でサッカーの練習試合中に落雷事故が発生した。18人の生徒が救急搬送され、1人意識不明の重体である。けがをした生徒たちの回復を祈りたいと思う。このような事故が発生した場合、管理責任が問われる。過去にもよく似た事故が発生した。例えば、大阪府高槻市で1996年、サッカーの試合中に起きた事故では高校生が重度の障害を負った。2014年は愛知県内の私立高グラウンドでマウンドにいた野球部員が落雷で死亡した。これらの事故が発生して以来、私が校長を務めている時は、雷がたとえ遠くで 鳴っていても、すぐさまグラウンドでの活動を停止させた。なぜなら、高槻の事故の裁判で、学校側が敗訴しているからである。
 今回の宮崎の事案では、今後補償の問題や管理の問題を巡って、どのような動きになるかわからないが、裁判になる可能性もあるだろう。焦点は、危機管理に関わることだ。つまり、注意義務違反、落雷の可能性を予見できたかどうかである。高槻の事案の場合は、遠くで雷が鳴っていたが、「予見できた」という判断だった。今回の事案、雨も少なく、急に落雷したという証言がある。その一方で、雷注意報が発令されていることを主催者側が知らなかったという。これをどのように判断されるかだろう。

 学校事故について、私も若い時は疎かった。しかし、事故は現場で発生するわけで、責任も問われる(当然、管理職の管理責任も問われるが・・・)。何が求められているか、しっかりと把握する必要がある。


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