連載「許すな子ども性暴力」


 読売新聞に「許すな子ども性暴力」というテーマで、日本版DBSに関する連載が3回にわたって掲載された。どんな内容になるかと思って興味を持って読んでいた。1回目は、塾講師による性被害、2回目は加害者の更生、3回目はイギリス・韓国の海外の事情であった。日本版DBSの法成立に関して、国民的関心を持ってもらうために、これらの連載が寄与することを願う。
 この特集で、取材や深掘りをしてほしかったと思うのは、子ども家庭庁が作成した概要にも記載されている以下の事項だ。

2.学校設置者等が講ずべき措置
学校設置者等が講ずべき措置として以下のものを規定
・ 教員等に研修を受講させること、児童等との面談・児童等が相談を行いやすくするための措置
・ 教員等としてその業務を行わせる者について、4に掲げる仕組みにより特定性犯罪前科の有無を確認
これらを踏まえ、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置(教育、保育等に従事させないこと等)を実施
・ 児童対象性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援

特に、太字で示した「恐れがある場合の防止措置」という点について、どういう実践が求められ、どういう実践が可能なのか、他国の先行事例研究も踏まえ、より現実的な実践が求められる。この点について、読売新聞も深掘りしてほしかったと思う。子どもを預かる現場としては、最も気を遣い、責任を感じるところであるからだ。

子どもを性暴力から守る取り組みは、やっとスタートラインに着いたばかりだ。これからの制度の見直しと実践によって、この制度が子どもを守る制度に発展してほしいと思う。


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