東京都のカスタマーハラスメント防止条例が、学校に対するクレーム対応にも適応されることはすでにご存じだろう。立川市の事件があってから、保護者による学校へのクレームに再度注目が集まっている。私もこの問題について関心があったので、アンテナを高くして情報をキャッチしようとしていた。そこに引っかかったのが、月刊誌「教職研修」7月号である。特集として「カスハラ条例で、学校を守る。そして開く」が組まれていたのだ。
記事を読んでみると、寄稿しているのは、弁護士と学校関係者である。東京都の調査では、カスハラに当たる可能性がある言動を受けた教職員は23%に上り、そのうち、88%が保護者からであり、時間的拘束、暴言、過度な要求が多かったという。ということは、約20%の教職員が保護者からカスハラと思われる言動を受けたことになる。5人に1人の割合だ。相当な被害であると言える。
弁護士の記事は大変勉強になった。もう一度、都のカスハラに関する条例を押さえておくと、カスハラの定義として、
①顧客等から就業者に対し、
②その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、
③就業環境を害するもの
と規定されている。ここでいう「就業者」とは、教職員(非常勤を含む)、教育実習生、学校用務員、PTA役員が該当し、「顧客など」とは、児童・生徒、保護者、親族、地域住民が該当する。
そして、ポイントは、「就業環境を害するもの」というのがどういうもので、そしてどのように対処すれば良いかということを法律家の視点で述べられているのである。大変勉強になった。このように整理していただくと、とても心強い。このブログでもこの特集について取り上げてみたいと思う。
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