「神奈川県内の公立小学校に通っていた男子児童Aくん(現在は中学生)が、同級生の男子児童Bくんから継続的にいじめを受け、不登校になったとして、Bくんの両親を相手に慰謝料等約478万円の損害賠償を求め、横浜地裁に民事訴訟を提起した。7月の第一回口頭弁論にAくんは母親と代理人弁護士とともに出廷。Bくん側は欠席したものの答弁書を提出し、争う姿勢を示した。」(下記リンクより抜粋)
という裁判である。詳しくは、下記リンク先を読んでほしいのだが、このレポートを読んでいると、いじめが如何に凄まじかったかがわかる。A君は、
「『(Bくんと)同じ学校に通うのは無理』とは言っていましたが、『(自分は)転校したくない』とも言っていたのです。『Bくんが転校してほしい』と。学校にもこの息子の希望は伝えましたが、学校からは『(その希望を)相手方に伝えることはできない』と言われました」(母親)
だという。
教育委員会は調査を行った結果、報告書で、「(Bくんの行為は)正当化されるものでは決してない」としながらも、「重要なのは(Bくんの)動機・思いを受容しながらも、その内容を前提にしたよりよい対象児童(=Aくん)との関わり方(よりよい手段)を教え、シンキングエラーを正すことにある」とした。
果たしてこの判断が妥当なのだろうか?教育委員会は、いじめを受けた被害者側に寄り添った姿勢を堅持したのだろうか。加害者側も裁判で争う姿勢を示していることから、教育委員会が、被害者側に立った措置に二の足を踏み、加害者に対する出席停止などの措置を躊躇したのではないか。いじめ防止対策推進法では、次のように記載されている。
(いじめに対する措置)
第二十三条
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(学校の設置者による措置)
第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
(校長及び教員による懲戒)
第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。
(出席停止制度の適切な運用等)
第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
このような法に記載されている処置が必要なケースではないかと思うのだが、どうだろう。
「被害者ぶってる」「キモイ」神奈川の小学生が“いじめ”で不登校に…卒業後、加害者児童“両親”に損害賠償求め提訴
https://www.ben54.jp/news/2603
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